orphanage
2014年05月03日
養護施設(ようごしせつ)
児童養護施設(じどうようごしせつ)とは、児童福祉法に定める児童福祉施設の一つ。
児童福祉法41条は、「児童養護施設は、保護者のない児童[1]、虐待されている児童など、環境上養護を要する児童を入所させて、これを養護し、あわせて退所した者に対する相談その他の自立のための援助を行うことを目的とする施設」と定義する。
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里親(養育家庭)と養子縁組の違い>里親から里子への児童虐待
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児童養護施設(じどうようごしせつ)とは、児童福祉法に定める児童福祉施設の一つ。
児童福祉法41条は、「児童養護施設は、保護者のない児童[1]、虐待されている児童など、環境上養護を要する児童を入所させて、これを養護し、あわせて退所した者に対する相談その他の自立のための援助を行うことを目的とする施設」と定義する。
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里親(養育家庭)と養子縁組の違い>里親から里子への児童虐待
虐待 / ぎゃくたい : n vs adj-no 1)abuse 2)ill-treatment 3)maltreatment 4)mistreatment 5)cruelty P
Foster parents and foster kids (or adopted?)
里親(さとおや)という名称自体は古く平安時代から存在し、第一義は「やしない親」「しとね親」である[1] 。
そこから派生して、通常の親権を有さずに児童を養育する者や、飼育放棄された動物の引き取り手を里親と呼び、最近では、環境保護目的で森林を買い取る者や、自発的に公園・道路の管理・清掃などをする者などを、「森林の里親」「公園・道路の里親」等と呼ぶ。
現在では、通常の親権を有さずに児童を養育する者は、個人間の同意の下で児童を養育する「私的里親」と、児童福祉法に定める里親制度の下で、国と地方自治体から児童を養育するに充分な養育費と里親手当てを受給して、児童相談所から委託された要保護児童を養育する「養育里親」「専門里親」などがある。また、児童養護施設などが独自に採用してる制度で、児童養護施設の収容児童を週末や夏季、年末年始のみ預かる者を、「週末里親」「季節里親」などと呼ぶ。
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1.養子縁組を希望する養育里親
2.里親型グループホーム(4~6人の子どもを養育する里親)
養子縁組 / ようしえんぐみ : n 1)adoption (of an heir)
養育 / よういく : n vs 1)bringing up 2)rearing 3)upbringing P
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